任意継続被保険者に関するQ&A

1.確定申告で保険料の納付証明書が必要といわれましたが、どうすればよいのですか?

「健康保険料納付証明書」は、12月中旬頃、任意継続の対象者全員に郵送しています。
特に手続きは必要ありませんが、就職され、早めに会社に提出しなければいけないという方については、当健保にご連絡ください。

2.任意継続保険に加入していますが、来月から就職することになりました。
任意継続保険を脱退したいのですが、どういう手続きをすればいいのですか?

まずは当健保までご連絡ください。
その後、「任意継続被保険者資格喪失申出書」及び、当健保の任意継続被保険者証と就職された先の被保険者証のコピーを当健保宛てに送付ください。

※就職先の被保険者証の資格取得日を確認後、当健保の任意継続被保険者資格喪失通知を送付いたします。

3.現在、任意継続被保険者として、退職後も雪の聖母会健康保険組合に加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または夫/家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればよいですか?

任意継続資格を喪失するとは、

  1. 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  2. 死亡したとき
  3. 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  4. 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  6. 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(申し出があった翌月1日)
のいずれかの事由に該当の場合とされています。
該当する事由がある場合は、健康保険組合に届け出てください。
ただし保険料を納付期日までに納めないときは、保険料未納事由により任意継続被保険者の資格を喪失します。 任意継続資格を喪失した場合、喪失後に雪の聖母会健康保険組合から発行される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。
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