入社した

健康保険組合への加入

入社すると本人の意志に関係なく、自動的に健康保険組合に加入し、 健康保険の被保険者(本人)になります。

被扶養者認定申請手続き

※事態発生後5日以内に提出

家族を健康保険の被扶養者(家族)として認定申請する場合は、同時に手続きしてください。

被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入した

就職先の資格取得日(被保険者証が交付された日)が削除日となります。
すみやかに被扶養者削除の届出をしてください。

被保険者の資格

被保険者の資格は、入社した日に取得し、退職した日の翌日・死亡した日の翌日または75歳の誕生日に喪失します。

資格取得および喪失時期について
  • 健康保険被保険者証(保険証)が各事業所の健保担当者から渡されます。
  • 保険料は入社した翌月から徴収されます。
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