柔整・はり・きゅう・マッサージを受けた

柔道整復師の施術代

骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。

近年、接骨院等の柔道整復師にかかる方が多くなっています。これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査等もできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いします。

健康保険が使える場合

  • 骨折・脱きゅう‥‥応急手当以外は医師の同意が必要
  • 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)‥‥病院・医院等と重複受診しての使用は不可

※捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は施術(治療)の継続が必要な理由書を療養費支給申請書に添付することになっています。

健康保険が使えない場合

※全額自己負担となります。

  • 日常生活からくる疲れや肩こり
  • 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツ等による肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部等の疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること

施術を受ける際の注意事項

療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。

施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。領収証は必ずもらい、『医療費の通知』で確認をしましょう。

同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。

柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ
柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ図

はり・きゅう・あんま・マッサージの費用

下記の要件を満たす場合、健康保険の給付対象となります。

  1. 対象となる傷病であること
    • はり・きゅう
      「神経痛」「リウマチ」「頚腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
    • あんま・マッサージ
      「筋麻痺」や「関節拘縮」等の疾患
      ※単なる肩こりや筋肉痛、疲労回復を目的とした施術には、健康保険法は使用できません。
      また、医療機関で同じ対象疾患で治療を受けている間、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術は、保険扱いとはなりません。
  2. 医師がはり・きゅう、あんま・マッサージの施術について同意していること
    ※初回申請時には、医師の同意書(原本)が必要です。

請求方法

償還払い

請求方法流れ図

提出書類

はり・きゅう
  1. 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
  2. 医師の同意書の原本(初回申請時は必須)
    申請について3ヵ月ごとに医師の同意が必要ですが、実際に同意を得ていれば、必ずしも「医師の同意書」の添付は必要とせず、療養費支給申請書内の「同意記録」欄に同意した医師の氏名、住所等をご記入ください。
    同意のない施術は健康保険の対象となりません。
  3. 領収証原本
  4. 口座番号が記載された通帳のページの写し
1.療養費支給申請書(はり・きゅう用)
あんま・マッサージ
  1. 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
  2. 医師の同意書の原本(初回申請時は必須)
    申請について3ヵ月ごとに医師の同意が必要ですが、実際に同意を得ていれば、必ずしも「医師の同意書」の添付は必要とせず、療養費支給申請書内の「同意記録」欄に同意した医師の氏名、住所等をご記入ください。
    ただし、変形徒手矯正術を受ける場合は、毎月の同意書が必要です。
    同意のない施術は健康保険の対象となりません。
  3. 領収証原本
  4. 口座番号が記載された通帳のページの写し
1.療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
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