保険給付の時効

健康保険の給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効となります。
お早めにご申請ください。
なお、時効の起算日は以下のとおりです。

給付の種類 時効の起算日
療養費 療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費 診療月の翌月1日
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金 出産日の翌日
埋葬料(費) 死亡した日の翌日
ただし、埋葬費については、埋葬を行った日の翌日
移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日
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