訪問看護・介護サービスを受ける

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、 訪問看護療養費としてかかった費用の下記給付割合を乗じた額が支給されます。

利用方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、 その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。 その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込み、訪問看護を受けます。

なお、訪問看護ステーションの設置状況はまだ少なく、各地でこの訪問看護を受けられるには、 多少時間がかかりそうです。

対象者は、医師が基準により認めた人たちで、 おもに難病患者、末期ガン患者、重度障害者(筋ジス、脳性麻痺等)、 初老期の脳卒中患者等の方々です。

給付額

本人・家族とも訪問看護にかかった費用に下記給付割合を乗じた額を支給します。




70歳以上
75歳未満
現役並み
所得者
7割
上記以外 8割
義務教育就学後~69歳まで 7割
義務教育就学前まで 8割

※誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割

注意

  • 介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
  • 交通費やおむつ代などの実費、営業時間外の対応など特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります。

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