家族を扶養に入れたい(被扶養者認定)
							 被保険者の収入によって生活している家族は被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。 ただし健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でもなれるというものではなく、家族の範囲、収入等の一定条件を満たし被扶養者として資格があると認定されることが必要です。
							被保険者の収入によって生活している家族は被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。 ただし健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でもなれるというものではなく、家族の範囲、収入等の一定条件を満たし被扶養者として資格があると認定されることが必要です。
						
							健康保険の扶養家族の定義は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が異なります。
また認定基準にかかわらず、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので被扶養者になることができません。
						
認定基準
被扶養者として認められる範囲
健康保険の被扶養者になれる家族の範囲は、原則として被保険者の三親等内の親族です。
また同居か別居(同一世帯に属しているかどうか)により条件が異なります。

同居・別居どちらでもよい人
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等
同居であることが条件の人
上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・子
							ここでの同居とは単に同じ住所に住んでいるという意味ではありません。
							被保険者と住居および生計を共同にする同一世帯のことであり、同じ住所であっても生計が別の場合は別世帯として扱われます。
						
被扶養者の収入基準
収入については「今後1年間の収入見込み」に基づいて判定します。状況に変化がない場合は前年の年収を基準とし、退職等で状況が変わった場合は変更後の見込みで判定します。
| 被扶養者の年齢 | 収入の基準 | 
|---|---|
| 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) | 150万円(月額125,000円/日額4,167円)未満 | 
| 上記以外の60歳未満 | 130万円(月額108,334円/日額3,612円)未満 | 
| 60歳以上または障害年金受給者 | 180万円(月額150,000円/日額5,000円)未満 | 
同居の場合
認定対象者の収入が基準額未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
別居の場合
認定対象者の収入が基準額未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であって、被保険者が毎月継続的に仕送りを行い認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること。
収入の範囲
以下のような継続的に生じる収入のすべてを含みます。
| 収入範囲 | 内容 | 
|---|---|
| 給与収入 | パート・アルバイト・内職の総収入額 (賞与・交通費等を含む総収入) | 
| 事業収入 | 農業・漁業・商業等、自家営業に基づく収入 | 
| 不動産収入 | アパート経営等、土地や建物の貸し付けによって発生する収入 | 
| 利子・配当収入 | 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金 | 
| 年金 | 厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金等課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給、私的年金、個人年金等 | 
| 雇用保険 | 失業給付金 | 
| 休業補償 | 傷病手当金、出産手当金 | 
自営業者の場合
自営業者は、本来、国民健康保険に加入することが原則です。
						しかし、特に扶養しなければならない状況等、証明を提出することで、被扶養者として認定する場合があります。
						自営業者の収入は「総収入」から「必要経費」を引いた額となりますが、社会保険の収入の考え方は所得税法上の必要経費とは異なり、原材料費等(その経費がなければ事業が成り立たないと認められる経費)の最低限度のみが経費となりますので、ご注意ください。
						なお、収入が認定基準内であっても人を雇用している場合は、扶養に入ることはできません。
雇用保険失業給付を受給予定の場合
退職後、失業給付受給開始までの待機期間は扶養に入ることができますが、上記収入基準の日額を超える失業給付を受給中は、扶養に入ることができません。
						このような場合、受給開始時に扶養から外す手続きと国民健康保険への加入手続きをし、さらに、受給終了後に扶養に入る手続きを、すべてご本人様自身で行わなければなりません。
						手続きが遅れると、無保険の期間ができ医療費が自費になる等の問題が発生しますので、期間を空けることなく忘れずに手続きをしましょう。
年収の壁・支援強化パッケージ(130万円の壁)
一時的な収入増で年収見込みが130万円を超える場合でも事業主の証明があれば、被扶養者のまま継続して健康保険に加入することができます。
詳しくは 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)をご確認ください。
優先扶養義務
被保険者以外の優先扶養義務者が他にいないこと、 もしくは被保険者以外の優先扶養義務者がいる場合は、優先扶養義務者に扶養能力がなく被保険者が扶養せざるを得ない理由が必要です。
優先扶養義者の例
- 母の場合は、その配偶者である「父」
- 兄弟姉妹の場合は、親である「両親」
- 祖父母の場合は、子である「両親」
被保険者の父母を被扶養者とする場合、民法第752条の規定により、第一義的に父母夫婦間で生計を維持することが最優先されていることから、費目別、世帯人員別標準生計費に基づき、父母夫婦2人世帯の1ヶ月当たりの額を年間に換算した額(以下、「標準生計費」という。)未満であることが要件となります。
なお、現在当組合が定める標準生計費は216万円となります。
夫婦共働きの場合
夫婦共働きで複数の子どもがいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、年間収入の多い方の親が子ども全員を扶養することになります。
| 1) | 年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多いほうの被扶養者とします。 | 
| 2) | 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、主として生計を維持する者の被扶養者とします。 | 
生計維持関係
被扶養者は、主として被保険者の収入によって生計を維持されることが必要です。
別居している場合は被扶養者の収入を上回る一定額以上の金額を、被保険者が毎月定期的に仕送りしなければなりません。なお仕送りには銀行や郵便局等の公的機関を利用し、日付、金額、送金人、受取人など送金記録が確認できる方法で行う必要があります。
						ただし被保険者の単身赴任による別居や18歳以下の全日制の学生が就学のために別居する場合などは、仕送りは不要です。
					
被扶養者の国内居住要件
- 
							日本国内に住所を有する者
 原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
- 
							日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
 これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
| 例外として認められる事由 | 確認書類の例 | 
|---|---|
| ①外国において留学をする学生 | ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し | 
| ②外国に赴任する被保険者に同行する者 (原則、配偶者・子のみ) | ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し | 
| ③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養またはボランティア活動等) | ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し | 
| ④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し | 
| ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断 | 
認定後の見直し資格調査
						被扶養者認定後も定期的に被扶養者資格調査を実施しています。
生活状況の変化によって被扶養者としての認定基準を満たさなくなることがありますので 定期的な被扶養者資格調査にご協力お願いいたします。
なお虚偽の申請により不正に被扶養者資格が認められ保険給付等を受けた場合は、 資格を取得した日まで遡り被保険者に全額返金の請求をすることになります。
					
提出書類
- 被扶養者(異動)届
- 被扶養者の認定申請に必要な添付書類一覧
資格取得時の扶養申請は5日以内に、被保険者資格がある方の扶養増減はすみやかに提出してください。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。
							なお、当健保では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。




