健康保険限度額適用認定証(70歳未満)
高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。ただし払い戻しにはおよそ3ヶ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
そうした時にマイナ保険証または限度額適用認定証を医療機関等(※)の窓口で提示することで、支払上限額を法定自己負担限度額までに抑えることができます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※オンライン 資格確認を導入している医療機関等である必要があります。
【70歳以上の方が窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいとき(マイナ保険証を利用しない場合)】
これまで、70歳以上75歳未満の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額までで済みましたが、平成30年8月診療分から70歳以上の現役並み所得者(標準報酬月額28万円~79万円)の方については限度額適用認定証の提示が必要になりました。
くわしくは「高齢受給者(70歳から74歳の方の医療費)」のページをご覧ください。
市区町村民税が非課税等の低所得の方については、当健保で発行される「健康保険限度額適用・標準負担減額認定証」と保険証を医療機関に提示することで、自己負担限度額の区分が変わり、自己負担額が軽減されます。また入院した場合は入院時食事療養費の標準負担額が軽減されます。
くわしくは「健康保険限度額適用・標準負担減額認定証(市区町村民税非課税の方)」のページをご覧ください。
限度額適用認定証を利用するとき
- 事前に当健保に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出
※月途中に申請された場合、原則、申請月の初日が発効日となります。
※申請月より遡っての発行はしておりません。 - 当健保より「健康保険限度額適用認定証」を交付
- 医療機関に受診の際、「保険証」に「健康保険限度額適用認定証」を添えて提出
医療費の限度額適用について
医療機関等の窓口では、マイナ保険証または保険証と限度額適用認定証を提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます。)
医療機関での窓口支払額は、1ヵ月毎に法定の自己負担限度額までとなります。
区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額 |
---|---|---|
標準報酬月額 83万円以上 |
ア | 252,600円+(医療費-842,000円)✕1% 〈多数該当:140,100円〉 |
標準報酬月額 53万円以上~83万円未満 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)✕1% 〈多数該当:93,000円〉 |
標準報酬月額 28万円以上~53万円未満 |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)✕1% 〈多数該当:44,400円〉 |
標準報酬月額 28万円未満 |
エ | 57,600円 〈多数該当:44,400円〉 |
市区町村民税非課税 | オ | 35,400円 〈多数該当:24,600円〉 |
※入院時食事代や差額ベッド代は対象外です。
※限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
※標準報酬月額28万円以上~53万円未満の場合で食事負担分を除く。
マイナ保険証または限度額適用認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
ご返却ください
以下に該当する場合は、「健康保険限度額適用認定証」のご利用はできません。認定証を当健保にご返却ください。
- 被保険者(本人)が退職した場合
- 認定証が発行されている被扶養者(家族)が扶養からはずれた場合
- 認定証の有効期限に達した場合
- 報酬額の変更により、適用区分欄の表示区分に該当しなくなった場合
- 認定証が発行されている被保険者・被扶養者が70歳以上となった場合
- 転籍等により保険証の記号・番号が変わった場合